学校薬剤師
学校薬剤師とは
学校保健安全法で大学以外の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)には学校薬剤師の設置が義務付けられています。また、認定こども園も同法が準用され、学校薬剤師を置かなければなりません。学校薬剤師は、学校保健に携わり、学校の施設設備の管理、指導を行うことによって子どもたちの快適な教育環境を守っています。また、くすり教育や薬物乱用防止等についても指導、助言を行っています。
学校薬剤師の仕事
学校薬剤師は、定期的に学校の環境衛生検査や、医薬品等の管理及び保健指導等を行います。具体的には次のような項目を行っています。
①飲料水の検査
飲料水が安全であることを検査しています。
② 照度及び照明環境、黒板の色調の検査
机の上や黒板が暗いと感じていないか、明るすぎて眩しさの原因になっていないか、明るさを測定しています。又、コンピュータを使用する教室では、明るさは勿論、背後からの映り込みや画面上の反射や影がないかを検査します。
③ 教室等の空気環境検査
教室の空気が汚れていないか、換気はどうなっているか、快適な温度であるか、また乾燥していないか等、子どもたちが安全で快適な条件のもとで授業が受けられているか調べています。
④ 騒音環境及び騒音レベル
騒音によって先生や子供たちの声が聞き取りにくいことがないか、騒音計で測定しています。
⑤ 学校給食の食品衛生
給食が安全に食べられるよう定期的に検査を行い、指導・助言を行っています。
⑥ 水泳プールの管理
プールの水質や施設・設備が安全であるか、検査をしています。
⑦ 医薬品等の管理
学校において使用する医薬品、毒物、劇物等に関して必要な指導、助言を行っています。
⑧ ダニ又はダニアレルゲン
学校内のダニの発生しやすい場所において、アレルギーの原因となるダニ又はダニアレルゲンを測定検査し、適切な掃除方法等を助言行っています。
⑨ その他
・くすり教育について指導、助言を行っています。
・喫煙、飲酒、薬物乱用防止のための教育に参画しています。
・学校保健委員会・学校保健大会に参加しています。